社長ブログ

基本的な建築法規を知る(その続き)2014.10.17

守られるべき法律の1つに「建ぺい率」があります。
敷地内に建築可能な建物の大きさを制限したもので、

投影面積と考えればよいでしょう。

建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×000%

この建ぺい率が、法・条例で制限される基準を超えてはならない。
(例)建ぺい率:50% 土地:50坪 
 50坪 × 0.5 =25坪まで可能   

『ポイント』 その1)
1mを超えた庇やバルコニー部分は、その分面積参入されます。
ただし、すのこ状バルコニー(デッキ材など)は
その限りではありません。(行政確認が必要です)

  その2)
物置やカーポート屋根も建ぺい率に参入されるので
建て替えの場合は注意が必要です。

  その3)
建築物(基準法)・・・土地に定着する工作物のうち屋根及び
柱もしくは壁を有するもの~との定義で面積基準はありません。

「容積率」は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合です。
容積率=床面積の合計÷敷地面積×000%

この容積率が法条例で制限されている基準を超えてはいけません。
(例) 土地:100坪  容積率:150%
2階建ての場合⇒1階と2階の床面積を足しても150坪以下
3階建ての場合⇒1階と2階と3階の床面積を足しても150坪以下

『ポイント』その1)
吹き抜けは容積率には算入されません。

(建築確認申請時、あまりにも大きく不自然な吹き抜けを計画した
場合、”床施行しない旨の念書”の提出を求められるケースもあります。)

  その2)
容積の緩和規定があります。
① 地下室の緩和:1階・2階の床面積+地下面積合計の1/3まで
  容積緩和されます。

(例) 総3階建てを計画した場合
   地下15坪、 1階15坪、 2階15坪
    合計  45坪÷3=15坪緩和  

② ビルトインガレージや地下車庫、1階・2階合計床面積の1/5

  まで緩和されます。
(例) ビルトインガレージで計画した場合
    ガレージ10坪、 1階20坪、 2階18坪
    合計  48坪÷5=9.6坪緩和

  その3)
地下室は建ぺい率には算入されません。
よって敷地いっぱいに施工することも可能です。(容積率は算入)
現実そんな例が少ないのは、地下室施工の坪単価は高額になる為です。