昨日、道路使用許可申請を、道路を使用する場所を管轄する警察署に提出しました。 道路使用許可が必要な行為は、道路において工事等をしようとする場合に必要となります。 本来の使用目的以外の道路の使用は、交通の妨害となり、危険がある為一般的に禁止 されていますが、工事の作業に必要な工事車輌の駐車に使用する場合でやむを得ないと 認められた時は、警察署長に許可をしていただけます。 桜井