社長ブログ
長く安心して住みたい
家は一生の買い物であり、家族が長い時間を過ごす場です。
もしそれが重大な欠陥のある欠陥住宅だとしたら、家族の
健康や生活を脅かすのみならず、家の資産価値まで著しく
損なってしまいます。
「自分の家は大丈夫だろうか?」という不安を感じながら
生活するのは辛いですね。
そこで、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
という法律が制定されています。
この法律は、3本の柱で成り立っています。
①住宅の性能を等級で評価する「住宅性能表示制度」
②基礎・柱・壁・屋根などの基本構造部分に瑕疵(欠陥)
があった場合、10年以内なら無料で補修を受けられる
「瑕疵担保期間10年間の義務づけ」
③「住宅紛争処理体制の整備」
たとえば10年以内に住宅に欠陥が見つかったとしても、
補修の義務を負うべき住宅会社が倒産してしまったら、
消費者は法律で定められた品質確保を保証されないこと
になります。
そこで、住宅保証機構が運営する住宅性能保証制度に
加入している会社なら、たとえ倒産しても機構が10年の
保証を引き継いでくれます。
住宅紛争処理体制の整備とは、このような仕組みを指し
ています。