社長ブログ

家を建てる段取り(9)2019.03.15

長く安心して住みたい

家は一生の買い物であり、家族が長い時間を過ごす場です。

もしそれが重大な欠陥のある欠陥住宅だとしたら、家族の

健康や生活を脅かすのみならず、家の資産価値まで著しく

損なってしまいます。

「自分の家は大丈夫だろうか?」という不安を感じながら

生活するのは辛いですね。

そこで、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)

という法律が制定されています。

この法律は、3本の柱で成り立っています。

①住宅の性能を等級で評価する「住宅性能表示制度」

②基礎・柱・壁・屋根などの基本構造部分に瑕疵(欠陥)

があった場合、10年以内なら無料で補修を受けられる

「瑕疵担保期間10年間の義務づけ」

③「住宅紛争処理体制の整備」

たとえば10年以内に住宅に欠陥が見つかったとしても、

補修の義務を負うべき住宅会社が倒産してしまったら、

消費者は法律で定められた品質確保を保証されないこと

になります。

そこで、住宅保証機構が運営する住宅性能保証制度に

加入している会社なら、たとえ倒産しても機構が10年の

保証を引き継いでくれます。

住宅紛争処理体制の整備とは、このような仕組みを指し

ています。