社長ブログ
ひとりの女性が、ある大手ハウスメーカーに、新築を依頼
しました。その女性は身長が140㎝と小柄なため、
「小柄な私が使いやすい住宅を造って欲しい」と、要望を
出したにもかかわらず、そのハウスメーカーは標準通りの
家を建てました。
その結果、洗面所の鏡が見られない、収納に手が届かない、
キッチンが高過ぎて使いにくい・・・等々の不具合が生じ、
29ヶ所の瑕疵があるとして損害賠償の裁判を起しました。
裁判では女性の主張がほぼ認められ、ハウスメーカー側は
床を上げるなどの手直しをした上で、損害賠償にも応じま
した。
おそらく、実際の契約書には女性の身長まで配慮した風は
なく、ハウスメーカーとしては契約書通り、つまり理論的
には責任を問われる状況ではなかったものと推測されます。
ハウスメーカーに非があることは誰が見ても明らかであり、
どんな理由があっても、建て主本位でなくてはならない家
づくりのあり方を裁判所が端的に示した好例といえます。
現在は、契約内容にかかわらず消費側が保護される環境が
整ってきましたが、それでも契約書はよく読み込み、もし
自分で契約書の内容を理解するのが難しい場合は、親戚や
友人に確認してもらう等、建て主自身が「当事者意識」を
しっかり持って、自分自身を守る姿勢が大切です。