社長ブログ
不動産を購入する時、大方の人はローンを組む事が多いかと思います。
ただし、ローンについては金融機関による審査が控えていますから、
確実に融資が下りる保証はありません。
そこで、買主が金融機関でローンを組むことを前提に、不動産の
契約をする場合、予定していたローンを組めなくても、手付金を
没収されたり、違約金を請求されないよう【ローン条項】を
つけるよう不動産業界に行政指導されています。
売買契約書にローン条項があれば、手付金は返還されます。
ここで注意してください。
【ローン条項】のない契約をしてしまうと、ローンを組めない場合は、
支払済の手付金が違約金として没収されてしまったり、不動産会社から
手数料を請求される場合があります。
住宅ローンは、ご自身の年収や現在の借入れ状況はもちろんですが、
金融機関の考え方や物件によっても審査結果が異なりますので、
改めて、充分に注意してくださいね。