社長ブログ
民法の定めでは「買主は、瑕疵を発見した時から
1年間は売主に対して「瑕疵担保責任を請求できる」と
されています。
けれど、不動産売買においては
「売主は、瑕疵担保責任を負わない」とする特約や、
責任を負う期間を「発見した時」からではなく、
「引き渡しの時から1年間」とする特約を設けるのが
一般的です。
なお、売主が宅建業者(不動産業者)であった場合に、
「引渡しの時から2年未満」で設定した時は、買主に
不利な特約となるため無効となります。
その場合は、民法の原則通り、
「買主が瑕疵を発見した時から1年間」となります。
契約書の内容をよく読んで、瑕疵担保責任の有無、
瑕疵があった場合の責任範囲についてしっかりと
理解しておきましょうね。