社長ブログ
この広告は、もしかして『宅建業法』違反?!
「青田売り」
最近、学生の就職も厳しくなっていますよね。
バブル経済華やかかりし頃には、優秀な学生を早く
確保しようと『青田買い』という、就職協定を破り
早く内定を出す企業がありました。
住宅・不動産業界では、逆に「青田売り」という
ことばがあります。これは、業界の協定を破って
早く売りさばいてしまおうというものです。
マンションや建売住宅は、業者側が土地を入手し、
お客さんが入居するまでに、かなりの月日が経過
します。その間、設計費用や建設コスト、会社の
経費や金利負担などが掛かります。
企業側としたら早く広告を出し営業活動をしたい
訳です。できれば、建築着工前にお客さんを見つ
けておきたいと考えます。建ててしまってから、
「売れなかった」では大変ですからね。
そこで『宅地建物取引業法』という法律で一定の
ルールを決めています。まだ建物が建っていない
「青田売り」の物件を広告する場合の制限です。
『宅建業法』では、未完成の宅地や建物は、開発
許可や建築確認を受けるまでは、広告等の表示を
してはいけないことになっています。
もちろん、営業マンの口頭による説明も禁止です。
次回は、「おとり広告」についてお話しします。