社長ブログ
今回は「おとり広告」についてお話しします。
昨年、相談を受けたお客さまも、チラシで見に行った土地が
気に入り購入を決意!! しかし、土地の所有者が全く別だと
気づいたケースがありました。
たまたま所有者だと聞いた人が仕事関係の知り合いで電話で
確認したのです。(不動産業者のウソが発覚!!)
このようなものを『おとり広告』といいます。
「え~、でも建物はフリープランで、土地購入が決まって
設計をする『建築条件付き』の土地分譲もあるでしょう?」
そんな声が聞こえてきそうです。
そうなんです!
『建築条件付き』のように、3ヶ月で工事請負契約に至らな
ければ契約が停止という条件が付いていれば消費者の保護は
可能です。
不動産の売買契約でも、条件によってはクーリングオフも
出来るのです。
このような広告で、欲しい物件だった場合は、まず広告主を
みましょう。このチラシの場合は、企画・媒介が2社。
売主・事業主の表示はありません。
宅建業の認可番号は ■東京都知事(1)第○○○○号
2社とも、知事のすぐ右の数値が(1)で会社名はカタカナ。
何業をやっているのか分からないような名称です。
この数字は、宅建業登録の更新回数(5年毎)を示している
ので、まだ、宅建業として業務を始めて日の浅い会社という
ことになります。
念のため、都庁に行き、業者名簿を閲覧しました。代表者の
経歴や会社の財務諸表、行政処分歴など誰もが閲覧できます。
そうすると、いろんなことが見えてきました・・・・