社長ブログ
前回、分譲チラシの落とし穴を紹介しました。建築家の
設計した『デザイナーズハウス』を前面に出すことで、
消費者の購買意欲がかきたてられます。しかも土地付き
一戸建てが、頭金・ボーナスゼロで月々7万円台・・・
まさか、宅建業法違反の広告とは、一般消費者は気づか
ないでしょう。都庁に赴きチラシの内容確認と業者名簿
の閲覧をしました。そうしたら・・・
でも、建築を専門とする一級建築士が、
「土地取引は専門外だから宅建業法違反とは知りません
でした」というのは、一般消費者には考えられないこと
でしょうね。
また、設計監理の「監理」とは、どんな業務でどこまで
責任範囲なのか・・・
仮にお引渡し後、施工上の問題が起きた際は、総責任者
として、工事費の負担も含めて責任を取れるのか?
「私は設計だけしたので、施工については工事業者に聞
いて下さい!」
これでは、不祥事を起こした企業トップや政治家と何ら
変わりません。
契約上、設計と監理の見積項目を分け、発注者の都合で
「設計だけを依頼」したのであれば、施工については
「業者の責任」といって、逃れることは可能でしょう。
しかし「設計監理料」までしっかり貰っていたら??
監督責任として、少なくとも監理料は返金するくらいの
気概は欲しいですね。
残念ながらそんな設計者に私は会ったことがありません。